アジアの不動産会社
アジアのコンドミニアムの販売は、ディベロッパー自身が行うことが多いようです。
タイに限っていうと(他の国は未調査です)、現時点ではタイには不動産に関する免許制度がありません。日本やアメリカのような、免許を持った不動産エージェント(日本では、宅地建物取引主任者)という制度がなく、不動産会社を設置するための許可もいらないようです。(現在、法改正の準備は進んでいるようです)
現地の人間に聞くと、もともとアパートや借家などを貸す場合や売る場合は、口コミでおこなっていたそうなのです。日本の常識からするとちょっと考えにくい状況ではありますが。
現在、現地で開業している不動産会社は、任意の認識を持って、仲介を行い、任意の契約書を利用していることになります。
コンドミニアム購入の際には、バイヤーはディベロッパーの作成した不動産売買契約書類で売買契約を締結することになります。
登記の手続きは弁護士に依頼することが多いようです。
日本や、欧米では、不動産の売買の際に、『不動産会社』や『エスクロー』が介在することによって、物件の適正なデュー・デリジェンスが行われ、取引の適正化が促進されるわけですが、その点においては、購入者が十分に注意をする必要があるでしょう。また、現地語で作成される売買契約書も、翻訳し、理解することが望ましいと思われます。
2013/10/17 | 未分類
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